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日本産業規格一覧(JIS)

●安全靴の種類 <JIS T 8101:2020より抜粋>

●JIS T8103:2010 静電気帯電防止靴 <抜粋>

◆適用範囲

 この規格は、作業者及び履物の静電気帯電が原因となって発生する災害及び障害を防止する目的で使用する静電気拡散性(静電靴)及び静電気導電性靴(導電靴)について規定する。
 この規格で静電靴及び導電靴を使用する場所とは、次の場所である。

  1. 爆発又は火災の危険がある場所
    1. 爆発危険区域
    2. 爆発高危険区域
  2. 生産障害(電子デバイスなどの破損など)のおそれのある場所
    1. 静電気放電保護区域
    2. その他生産障害発生区域(ほこり又は汚れの付着などによる生産障害が発生する区域)

 導電靴は交流100V以下の低電圧路でも感電事故の危険性があるので、その使用に当たっては、感電のおそれがないと判断される条件下での作業に限定して使用するように、注意しなければならない。

■種類及び記号

帯電防止性能による区分
区 分種 別記 号
静電靴特殊EDX
一般ED
導電靴EC
防護性能による区分
区分記号防護性能
安全靴先しんが装着されており、甲被及び表底の材料がJIS T 8101(安全靴)を満足するもの
保護靴先しんが装着されており、甲被及び表底の材料がJIS T 8103(静電気帯電防止靴)の箇条7の材料及び材料性能を満足するもの
作業靴先しんが装着されておらず、甲被及び表底の材料がJIS T 8103(静電気帯電防止靴)の箇条7の材料及び材料性能を満足するもの

表示例)
特殊静電安全靴 : EDX-P
一般静電保護靴 : ED-O
導電作業靴   : EC-W

環境区分
環境区分予備的前処理前処理測定記 号
時間:96 +10/0h
湿度:40±3℃
相対湿度:15%未満
時間:96 +10/0h
湿度:23±3℃
相対湿度:(12±3)%
湿度:23±3℃
相対湿度:(12±3)%
C1
時間:96 +10/0h
湿度:23±3℃
相対湿度:(25±3)%
湿度:23±3℃
相対湿度:(25±3)%
C2
時間:48 +10/0h
湿度:23±3℃
相対湿度:(50±3)%
湿度:23±3℃
相対湿度:(50±3)%
C3
甲被による区分
区 分甲 被
安全靴クラスⅠ
クラスⅡ
保護靴及び作業靴クラスⅠ
クラスⅡ
プラスチック
ビニールレザー
人工皮革
布又は合成樹脂引布
■帯電防止性能
区分種別電気抵抗値R
測定温度23±2℃測定温度0+2/0
静電靴特殊1.0×105 ≦ R ≦ 1.0×107 Ω
0.1 ≦ R ≦ 10 MΩ
1.0×105 ≦ R ≦ 1.0×108 Ω
0.1 ≦ R ≦ 100 MΩ
一般1.0×105 ≦ R ≦ 1.0×108 Ω
0.1 ≦ R ≦ 100 MΩ
1.0×105 ≦ R ≦ 1.0×109 Ω
0.1 ≦ R ≦ 1,000 MΩ
導電靴R < 1.0×105 Ω
R < 0.1 MΩ
R < 1.0×105 Ω
R < 0.1 MΩ

※測定温度0+2/0℃では相対湿度を定めない。
※静電靴の抵抗の下限値(1.0×105Ω)は、低電圧路(交流400V以下)に接触した場合に、人体の感電を考慮して設けられている。
※測定温度0+2/0℃において電気抵抗の上限が23±2℃のときよりも大きいのは、一般に表底材料の電気抵抗が温度の低下とともに増加することを考慮したものである。ガス及び蒸気も温度が低くなるほど着火しにくくなるので、災害防止性能を低下させる物ではない。

■その他の性能
種 類性 能
静電安全靴
導電安全靴
JIS T8101の性能に適合する事。
静電保護靴
導電保護靴
衝撃性能及び圧迫性能はJIS T8101の性能に適合する事。
甲皮が革製及び人工皮革製の場合、JIS T8101によって試験したとき、
はく離抵抗は250N以上である事。
静電作業靴
導電作業靴
甲皮が革製及び人工皮革製の場合、JIS T8101によって試験したとき、
はく離抵抗は250N以上である事。

●安全靴ご使用上の注意事項

  1. 1.安全靴の場合は、先芯で覆われた爪先部を保護するもので、JIS T 8101(安全靴)に規定する性能を有していますが、それを超える衝撃・圧迫に耐えられるものではありません。
  2. 2.作業靴の場合は、爪先部を保護する性能を有していませんのでご留意ください。
  3. 3.一度衝撃や圧迫を受けた安全靴及び足甲プロテクタは、外観のいかんにかかわらず速やかに交換して下さい。
  4. 4.安全性能が低下しますので、先芯に穴をあける等の加工はやめて下さい。
  5. 5.安全靴は、爪先部に硬質の先芯が入っていますので、足入れの際には充分注意して下さい。
  6. 6.付加的性能を表示してある安全靴は、JIS T 8101の基準による性能を有しますが、それを超えるものではありません。
  7. 7.表底又は重層底の中間層にポリウレタンを使用している場合は、熱、溶剤、酸、アルカリ性薬品などによって溶解・分解を起こすことがありますのでご注意ください。なお、溶剤などの薬品が付着した場合は、速やかに拭き取るようお願い致します
  8. 8.表底にポリウレタンを使用している場合は、加水分解性がありますので、高温多湿及び直射日光を避け風通しの良い日陰で乾燥させて下さい。
  9. 9.金属切削くず等の鋭利なものを踏むと切り傷ができ、底割れの原因となります。
  10. 10.滑りにくい靴底ですが、油や水の多い場所では気をつけてご使用下さい。
  11. 11.靴底の材質によっては床の外観を損なうことがあります。
  12. 12.甲被及び表底の損傷、又は先芯の露出など、著しく損傷した場合は速やかに交換して下さい。
  13. 13.牛革を使用した靴は、汗をかいたり、濡れたときは多少色落ちを生じることがあります。
  14. 14.安全靴及び作業靴は、スポーツやレジャー、その他の目的には適していません。
  15. 15.飛び降りると事故の原因となる場合があります。
  16. 16.かぶれやかゆみ等、足に異常を生じた場合は使用をやめて下さい
  17. 17.靴のサイズは目安にすぎませんので、実際に履いてみて足に合う靴をお求め下さい。
  18. 18.靴が脱げないように、靴ひもや面ファスナはしっかり締めて下さい。また、かかとをつぶしてお履きにならないで下さい。
  19. 19.静電靴・導電靴・絶縁靴など、特に注意が必要な場合は、箱に同封されています取扱説明書等を必ずお読み下さい。
  20. 20.靴の安全性能は、標準装着さている中敷において安全性能を確認しております。標準装着された中敷以外をご使用になった場合、つま先の保護性能及び静電靴・導電靴・絶縁靴などの電気特性に影響が出る場合が有ります。

●一般静電靴の扱説明書

  1. 感電防止を目的とした靴ではありませんので、靴又は身体の一部を電気機器、配線などの充電部(裸線等)に触れないで下さい。
  2. この静電靴は、JIS T 8103(静電気帯電防止靴)の基準による帯電防止性能を有した爆発危険区域での使用を推奨する一般静電靴です。
  3. 一般静電靴ですので、火薬類又は火工品の製造所においては、基本的に、取り扱う物質の着火エネルギーが0.1mJ以上の場合にご使用下さい。0.1mJ未満の場合は、特殊静電靴又は導電靴をご利用下さい。
  4. 静電靴の帯電防止性能を維持することができなくなりますので、絶縁性の中敷を使用しないでください。
  5. 絶縁性のプラスチック系張り床、塗り床などでは帯電防止性能が期待できませんので、床の静電気対策も実施して下さい。また、屋外環境等において床の漏れ抵抗が一定でないと考えられる場合には、事前に床の漏れ抵抗をJIS C 61340-4-1に従って測定し、必要な対策を実施して下さい。
  6. 寒冷な環境下において厚手の靴下を着用する場合は、発汗によって足裏と靴との導通が確保されるまでの間、爆発物危険区域へ立ち入らないで下さい。
  7. 靴底に塗料、樹脂などの物質が付着した場合には、帯電防止性能が低下しますので、取り除いて下さい。
  8. 表底にくぎ、金属片などの導電性物体が突き刺さったとき、又は靴底が損傷した場合は、できるだけ早く交換して下さい。
  9. HBM(JIS C 61340-3-1)で、100Vで損傷を受けるおそれのある電子デバイスなどの保護のために使用する場合は、事前の性能試験、専門家のアドバイスなどによって適切な区分の靴を選択して下さい。
  10. 着用後、必要に応じ、一定間経過ごと又は使用条件と適合する方法 にて適宜帯電防止性能を確認して下さい。電気抵抗の規定値を満た さない場合は速やかに交換して下さい。

●特殊静電靴の扱説明書

  1. 感電防止を目的とした靴ではありませんので、靴又は身体の一部を電気機器、配線などの充電部(裸線等)に触れないで下さい。
  2. この静電靴は、JIS T 8103(静電気帯電防止靴)の基準による帯電防止性能を有した爆発危険区域、爆発高危険区域のどちらでの使用も出来る特殊静電靴です。
  3. 特殊静電靴ですので、火薬類又は火工品の製造所においては、基本的に、取り扱う物質の着火エネルギーが0.1mJ未満の場合にご使用下さい。0.1mJ以上の場合でもご利用出来ます。静電靴の帯電防止性能を維持することができなくなりますので、絶縁性の中敷を使用しないでください。
  4. 静電靴の帯電防止性能を維持することができなくなりますので、絶縁性の中敷を使用しないでください。
  5. 絶縁性のプラスチック系張り床、塗り床などでは帯電防止性能が期待できませんので、床の静電気対策も実施して下さい。また、屋外環境等において床の漏れ抵抗が一定でないと考えられる場合には、事前に床の漏れ抵抗をJIS C 61340-4-1に従って測定し、必要な対策を実施して下さい。
  6. 寒冷な環境下において厚手の靴下を着用する場合は、発汗によって足裏と靴との導通が確保されるまでの間、爆発物危険区域へ立ち入らないで下さい。
  7. 靴底に塗料、樹脂などの物質が付着した場合には、帯電防止性能が低下しますので、取り除いて下さい。
  8. 表底にくぎ、金属片などの導電性物体が突き刺さったとき、又は靴底が損傷した場合は、できるだけ早く交換して下さい。
  9. HBM(JIS C 61340-3-1)で、100Vで損傷を受けるおそれのある電子デバイスなどの保護のために使用する場合は、事前の性能試験、専門家のアドバイスなどによって適切な区分の靴を選択して下さい。
  10. 着用後、必要に応じ、一定間経過ごと又は使用条件と適合する方法 にて適宜帯電防止性能を確認して下さい。電気抵抗の規定値を満た さない場合は速やかに交換して下さい。

●導電靴の扱説明書

  1. 感電防止を目的とした靴ではありませんので、靴又は身体の一部を電気機器、配線などの充電部(裸線等)に触れないで下さい。
  2. この静電靴は、JIS T 8103(静電気帯電防止靴)の基準による帯電防止性能を有した爆発危険区域、爆発高危険区域のどちらでの使用も出来る導電靴です。
  3. 導電靴は、交流100V以下の低電圧でも感電事故の危険性がありますので、その使用に当たっては十分にご注意下さい。
  4. 導電靴ですので、火薬類又は火工品の製造所においては、基本的に、取り扱う物質の着火エネルギーが0.1mJ未満の場合にご使用下さい。0.1mJ以上の場合でもご利用出来ます。
  5. 静電靴の帯電防止性能を維持することができなくなりますので、絶縁性の中敷を使用しないでください。
  6. 絶縁性のプラスチック系張り床、塗り床などでは帯電防止性能が期待できませんので、床の静電気対策も実施して下さい。また、屋外環境等において床の漏れ抵抗が一定でないと考えられる場合には、事前に床の漏れ抵抗をJIS C 61340-4-1に従って測定し、必要な対策を実施して下さい。
  7. 寒冷な環境下において厚手の靴下を着用する場合は、発汗によって足裏と靴との導通が確保されるまでの間、爆発物危険区域へ立ち入らないで下さい。
  8. 靴底に塗料、樹脂などの物質が付着した場合には、帯電防止性能が低下しますので、取り除いて下さい。
  9. 表底にくぎ、金属片などの導電性物体が突き刺さったとき、又は靴底が損傷した場合は、できるだけ早く交換して下さい。
  10. HBM(JIS C 61340-3-1)で、100Vで損傷を受けるおそれのある電子デ バイスなどの保護のために使用する場合は、事前の性能試験、専門 家のアドバイスなどによって適切な区分の靴を選択して下さい。
  11. 着用後、必要に応じ、一定間経過ごと又は使用条件と適合する方法 にて適宜帯電防止性能を確認して下さい。電気抵抗の規定値を満た さない場合は速やかに交換して下さい。

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